compliance コンプライアンス基本規定
コンプライアンス基本規定
(総則)
第1条 この規定は、当社におけるコンプライアンスについて規定する。
(定義)
第2条 この規定において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下
「法令等」という)を遵守することをいう。
(経営方針)
第3条 会社は、別に定める企業行動憲章に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。
(従業員の責務)
第4条 従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
(従業員の禁止事項)
第5条 従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 自ら法令等に違反する行為
(2) 他の従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為
(3) 他の従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為
(通報の義務)
第6条 従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、別に定める「内部通報制度運用規程」に従い、速やかに会社に通報しなければならない。
(懲戒処分等)
第7条 会社は第5条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。
(免責の制限)
第8条 従業員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。
(1) 法令等について正しい知識がなかったこと
(2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
(3) 他の従業員の指示・教唆により行ったこと
(4) 会社の利益を図る目的で行ったこと
(事前相談)
第9条 従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめコンプライアンス統括室に相談しなければならない。
(コンプライアンス研修)
第 10 条 会社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。
(1) コンプライアンスへの関心を高めること
(2) コンプライアンスについて正しい知識を付与すること
2013年2月7日 株式会社日本デジコム
企業行動憲章
株式会社日本デジコムは、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在でありたいと考えています。そのため、次の 10 原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重し、全ての法令、国際ルール及びその精神を遵守し、社会的良識をもって健全な企業活動を展開していきます。
1.基本的使命
私たちは、個人情報・顧客情報の保護に配慮しつつ、優良で安全な製品の開発と提供を行って、顧客・消費者の満足と信頼を獲得することを使命とします。
2.社会規範の遵守
私たちは、法令を遵守するとともに、公正、透明、自由な競争並びに適正な取引を行います。また、政治、行政との関係においても健全で正常な関係を保ちます。
3.情報開示
私たちは、社会に開かれた企業として、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを積極的に行い、企業経営全般にわたる情報を適時適切に開示します。
4.就業環境の整備
私たちは、就業者の人格、個性と自主性を尊重するとともに、安全で快適に働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。
5.環境対応
私たちは、環境への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動します。
6.社会貢献
私たちは、良き企業市民として、積極的に社会貢献活動を行います。
7.反社会的勢力との対決
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決します。
8.海外での貢献
私たちは、海外においても、国際ルールや現地の法律を遵守し、現地の文化や慣習を尊重した事業活動を展開し、現地の発展に貢献します。
9.企業倫理の徹底
経営者は、本憲章の精神が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、会社全体に周知徹底させます。また、社内外と意思疎通を図り、その声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図ります。
10.問題解決
本憲章に反するような事態が発生したときには、経営者自らが問題解決にあたる姿勢を内外に表明し、その事実関係を明確にし、原因の究明と再発の防止に努めます。また社会への迅速かつ的確な情報公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上で、自らを含めて厳正な処分を行います。
2013年2月 7日 株式会社日本デジコム
内部通報制度運用規程
第1章 総 則
第1条(目的)
本規程は、労働者等からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。
第2章 通報処理体制
第2条(窓口)
労働者等からの通報を受け付ける窓口を当会社顧問弁護士方に設置する。
第3条(通報の方法)
通報窓口の利用方法は、氏名及び所属部署などを明らかにし、電話・電子メール・FAX・書面・面会にて行うものとする。メールでの連絡先は、 <helpline@shintoshi-lo.gr.jp>とする。
第4条(通報者)
通報窓口の利用者は当社の社員(契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者を含む)とする。
第5条(調査)
1.通報された事項に関する事実関係の調査はコンプライアンス統括室長の指示のもとに、コンプライアンス統括室が行う。
2.責任者は、調査する内容によって、関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置することができる。
第6条(協力義務)
各部署は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査チームに協力しなければならない。
第7条(是正措置)
調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は速やかに是正措置および再発
防止措置を講じなければならない。
第8条(社内処分)
調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は当該行為に関与した者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。
第3章 当事者の責務
第9条(通報者等の保護)
1.会社は、通報者等が相談または通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
2.会社は、通報者等が相談または通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)がいた場合には、就業規則に従って処分を課すことができる。
第 10 条(個人情報の保護)
会社および本規程に定める業務に携わる者は、通報された内容および調査で得られた個人情報を開示してはならない。会社は正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。
第 11 条(通知)
通報窓口担当者は、通報者に対して、調査結果および是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っているまたは行おうとしていると通報された者をいう)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。
第 12 条(不正の目的)
通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。会社は、そのような通報を行った者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。
第 13 条(通報を受けた者の責務)
通報処理担当者に限らず、通報を受けた者(通報者等の管理者、同僚等を含む)は、本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
第四章 付 則
第 14 条(所管)
本規程の所管は経理部とする。
第 15 条(改廃等)
本規程の改廃は、取締役会が決定する。また、本規程の運用に際しては、代表取締役を責任者とする。
第 16 条(施行)
本規程は2013年 2 月 7 日より施行する。
株式会社日本デジコム